一等無人航空機操縦士講習機関
登録番号:国空無機第236912号
二等無人航空機操縦士講習機関
登録番号:国空無機第236913号
航空局ホームページに掲載されている講習団体を管理する団体
発行団体コード:K015
航空局ホームページに掲載されている無人航空機の操縦者に対する講習等を実施する団体
講習団体コード:026
ADAドローン講習
NEWS
お知らせ
こんな方におすすめ
全日本ドローン教習所協会では、各種法令などの安全に関わる知識、安全な飛行のための高い操縦技能を有する安全運航操縦者の養成を行います。
より多くの方にドローンの楽しさをお伝えするため、受講をおすすめしています!
- 旅先の風景を
空撮で記録に残したい! - 農薬や肥料散布、
農作物のモニタリングをしたい!
業界
- 農林水産業界
- 建築業界
- 土木業界
- 物流業界
- 警備・防犯業界
- エンターテイメント業界
- 広告業界
ドローンを飛行させるには
1. 機体の購入
100g以上の機体はリモートID発信機の搭載が必須です。
2. 機体の登録
・専用サイトで登録し、登録番号の交付を受けます。
→登録方法(国土交通省)https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
→ドローン情報基盤システム2.0(国土交通省) https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/
portal/top/
・登録番号は定められた大きさで機体に表示します。
3. 許可、承認申請
・特定飛行を行わない場合は国土交通大臣の許可、承認は不要ですが、その他関係法令、土地所有者や関係者の許可が必要な場合があります。
・国土交通大臣の許可及び承認書の交付には申請から2週間以上を要します。不備等により申請から許可、承認書発行までに一か月以上かかることもあります。
・アカウントを作成し、オンライン申請が可能です。
→ドローン情報基盤システム2.0(国土交通省) https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/
portal/top/
・やや複雑だが、1回申請すれば、次回から複製可能です。
・包括申請は最大1年間難易度、危険度の高い飛行方法はその都度申請が必要です。
4. 無人航空機操縦士技能証明
・飛行形態によっては上記許可、承認が必要な場合があります。
・所持することにより許可承認が不要な飛行方法があります。
・有効期限は3年
5. 飛行通報
→ドローン情報基盤システム2.0(国土交通省) https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/
portal/top/
・飛行するまでに、オンラインで地図上に位置、高度、飛行時間等を登録します。
・飛行中、飛行予定の他の無人航空機の計画が閲覧可能です。
・飛行場所が近接する場合は、登録されたメールアドレスにより連絡が可能です。
6. 飛行前点検
・定められた様式で飛行前に点検を行います。
・機体が存在する限り保存が必要です。
7. フライトログ
・バッテリーごとに離陸時間、着陸時間、場所などの記録を行います。
・操縦者が変わればその都度記録が必要です。
・定められた様式があります。
・機体が存在する限り保存が必要です。
8. 飛行後点検
・定められた様式で飛行前に点検を行います。
・機体が存在する限り保存が必要です。
FLIGHT CATEGORY
飛行カテゴリー
カテゴリーⅠ 飛行
特定飛行に該当しないため、国土交通大臣の許可・承認は不要です。
カテゴリーⅡ【許可・承認が必要な飛行】
特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、イベント上空、危険物輸送、物件投下、最大離陸重量25kg以上については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、許可承認を受ける必要があります。
カテゴリーⅡ【許可・承認が不要な飛行】
また、上記以外の特定飛行の場合については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等の飛行の安全を確保するための措置を講じることによし、許可・承認を不要とすることができます。
カテゴリーⅢ 飛行
レベル4 飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。
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